会社やアルバイト先で突然「診断書を提出してください」と言われたら、驚くと同時にどう対応すべきか迷いますよね。特に、体調不良が軽度だったり、実は仮病で休んでしまった場合、対応を誤ると信用を失うだけでなく、法的なトラブルに発展することもあります。本記事では、診断書を求められた背景や企業の意図、仮病がもたらすリスク、そして職場や大学・バイトでの回避策まで、実例を交えて詳しく解説します。
会社に診断書を出せと言われたときの正しい対応手順
突然上司から「診断書を提出して」と言われるのは、多くの場合「欠勤の理由を正式に証明してほしい」という意味です。これは労務管理上の手続きや、就業規則に基づく要請であることがほとんどです。しかし、背景には「本当に病気なのか」という疑念が含まれている場合もあります。
背景と理由
- 就業規則による義務:会社によっては、3日以上の病欠や特定の業務を欠席した場合、診断書提出を義務化している
- 労災・有給管理の必要性:労働保険や有給消化の処理に必要
- 勤怠不正防止:仮病による不正欠勤を防ぐ
実際の事例
製造業の企業で、社員が頻繁に病欠を繰り返していたため、会社が全従業員に「3日以上の病欠は診断書必須」とルール化。結果、仮病による欠勤が減り、生産性が向上しました。
他業種・海外の比較
海外、特にアメリカやヨーロッパでは、短期間の病欠には診断書を求めない企業も多い一方、長期欠勤の場合は厳格に証明を求められます。日本はその中間で、職場文化や規模によって運用が異なります。
実践手順
- 上司の要請内容を正確に確認(期間・理由・期限)
- 医療機関を受診し、症状を説明して診断書を依頼
- 発行までの日数を考慮し、提出期限を上司に報告
- 提出時にはコピーを保管
注意点や失敗例
- 提出期限を守らないと「無断欠勤」扱いになる可能性がある
- 仮病で診断書を偽造する行為は刑事罰の対象になる
- 症状が軽くても「休養が必要」と医師が判断すれば診断書は発行されるが、事実との乖離は後で問題になる
仮病で診断書を求められた場合のリスクと対応策
仮病の場合、診断書を求められると一気に状況が厳しくなります。診断書は医師が実際の診察と症状に基づいて発行するため、虚偽の理由では発行されませんし、発行されても内容が実情と異なれば信頼を失います。
背景とリスク
- 信用の失墜:上司や同僚からの信頼を回復するのは困難
- 懲戒処分の可能性:就業規則によっては減給・出勤停止・解雇
- 法的リスク:診断書の偽造は私文書偽造罪(刑法159条)に該当
事例
アルバイト従業員が仮病で欠勤し、後日「腹痛」の診断書を提出。しかし、医師が発行日と診察日の不一致を指摘し、職場で虚偽が発覚。結果的に契約打ち切りとなったケースがあります。
海外との比較
海外では仮病は「不誠実な勤務態度」として即解雇されることも多く、日本より厳しい職場もあります。特に外資系企業では、体調不良は自己申告制でも、虚偽発覚時のペナルティが大きいです。
対応策
- 症状が軽い場合でも、医療機関で正直に説明する
- 欠勤理由を体調不良全般として説明し、詳細を避ける
- 無理に診断書を取ろうとせず、有給休暇や欠勤扱いで対応する
注意点
診断書を「あとから取れる」と考える人もいますが、医師は実際に診察した日付を記録するため、事後発行はほぼ不可能です。仮病の場合は、誤魔化そうとするほどリスクが高まります。
大学やバイトで診断書を求められたときの対応法
大学やアルバイト先でも、欠席や欠勤が続いた場合に診断書が必要になることがあります。特に大学では試験や授業の欠席理由として、バイトではシフト変更や欠勤の正当性証明として用いられます。
背景と理由
- 大学:試験・授業の欠席理由を公式に証明するため
- バイト:給与計算や欠勤管理に必要
- 公平性の確保:他の学生・従業員との不公平感を防ぐ
事例
飲食店のアルバイトが仮病で欠勤を繰り返し、店長から診断書提出を求められる。結局、発行できずシフト削減となり、収入減に直結しました。
一方、大学ではインフルエンザなどの感染症に限り診断書が必要で、それ以外は自己申告書で済む場合もあります。
他業種・海外の比較
海外の大学では診断書提出義務は緩やかで、自己申告やオンライン申請で済む場合が多いです。ただし、成績や単位に直結するため、虚偽申告が発覚すると重いペナルティが科されます。
実践手順
- 規定を確認(大学の履修要項やバイトの就業規則)
- 欠席・欠勤理由を簡潔に説明
- 必要なら医療機関を受診し診断書を依頼
- 提出期限を厳守
注意点
- 仮病での診断書提出は、バイト先や大学での信用を失い、長期的に不利になる
- 診断書が不要な場合でも、事前連絡と誠実な説明は必須
診断書をあとから取れるのかの真実
「とりあえず休んで、あとから診断書をもらえばいい」と考える人は少なくありません。ですが、実際にはこれは非常に難しく、医師法や診療記録の観点からもリスクがあります。
なぜあとから取得が難しいのか
- 診療記録の必須性
医師は診断書を発行する際、診察記録に基づいて記載します。診察していない日の症状を記載することは、事実の虚偽記載となり、医師にとっても違法行為です。 - 医師の倫理と責任
虚偽の診断書は、発行した医師も処分や懲戒を受ける可能性があります。そのため、診察なしでの発行はまず行われません。
実際の事例
ある企業で、社員が2日前の欠勤理由として「腹痛」の診断書を後日依頼。しかし医師から「当日診察していないため発行できない」と断られ、欠勤が無断扱いに。結果的に評価にも響きました。
海外との比較
欧米では自己申告制の病欠が多く、短期なら診断書を要求されませんが、長期欠勤や保険請求の際には必ず受診日が証明に必要です。事後の証明は同様に困難です。
対応策
- 欠勤する場合は必ず当日か翌日に医療機関を受診する
- どうしても受診できなかった場合は、正直に事情を説明し、他の証明(薬の領収書や連絡履歴など)を提示する
- 無理に「あとから診断書」を取ろうとせず、誠実な説明でカバーする
ネットで見かける「おすすめ診断書サービス」の危険性
検索すると「診断書 おすすめ」「ネットで簡単発行」などの広告や掲示板情報が見つかります。しかし、こうしたサービスは法的にもリスクが大きく、利用は非常に危険です。
なぜ危険なのか
- 医師法違反や詐欺の可能性
実際に診察せず診断書を発行する行為は違法です。利用者も虚偽申告の共犯となる恐れがあります。 - 個人情報流出
非公式サービスでは、氏名・住所・勤務先などの個人情報が流出する危険があります。 - 偽造罪のリスク
診断書の偽造や改ざんは刑法159条に該当し、罰金や懲役刑の可能性があります。
事例
「知恵袋」や「なんJ」など匿名掲示板では、「ネットで診断書を買える」という情報が出回っています。しかし、実際には詐欺被害や逮捕例が報告されており、短期的な回避策どころか長期的なリスクを招く行為です。
安全な選択
- 必ず医療機関で正規の手続きを経て発行してもらう
- オンライン診療サービスを活用する(厚労省認可のもの)
- 怪しいサイトや個人間取引には一切関与しない
仮病で腹痛と申告した場合の扱われ方と注意点
仮病の理由として「腹痛」はよく使われますが、これは医師や職場にとっても判断が難しい症状です。だからといって安易に選ぶと、診断書発行や信用の面で不利になる可能性があります。
腹痛申告のメリットとデメリット
- メリット:一見症状が曖昧で説明しやすい
- デメリット:医師の診断では原因が特定できない場合が多く、診断書に「腹痛」とだけ記載されると信憑性が低く見える
実際の医療現場
腹痛で来院しても、原因が食あたりなのかストレス性なのかは検査をしないと分かりません。軽症だと診断書の必要性が薄いと判断される場合もあります。
職場でのリスク
- 同じ理由を何度も繰り返すと疑念を持たれやすい
- 曖昧な症状は「自己判断で休んだのでは」と受け取られる
回避策
- 腹痛を理由にする場合も、受診して診断書を正規取得
- 可能であれば原因や経過を明確に説明
- 短期間で同じ理由を繰り返さない
職場トラブルを回避するための行動シナリオ
仮病であれ、本当の病気であれ、診断書提出を求められた時の対応次第でその後の職場関係が大きく変わります。
実践シナリオ
- 会社の就業規則や欠勤規定を確認
- すぐに上司へ連絡し、診断書の必要性と期限を確認
- 当日か翌日に受診し、診断書を取得
- 提出と同時に状況説明を添える
- 復帰後は通常業務に早く戻れるよう調整
注意点
- 嘘を重ねると、信用回復はほぼ不可能
- 無理に理由を作らず、事実ベースで説明
- 短期的な回避より長期的な信頼を優先する
まとめ
診断書を求められたときの対応は、職場や学校での信用と今後の立場に直結します。仮病の場合、その場しのぎの対応は大きなリスクを伴い、最悪の場合は懲戒や法的問題に発展します。
「あとから診断書を取る」「ネットで簡単に取得」など安易な方法は危険であり、必ず正規の医療機関で発行してもらうことが大切です。
誠実な説明と迅速な行動こそが、職場や学校での信頼を守る最良の方法です。診断書が必要になる場面は誰にでも訪れます。その時に備え、正しい知識と手順を今のうちに身につけておきましょう。