マイクロ法人は売上なしでも維持できる?節税・社会保険・税務のリアルを徹底解説

マイクロ法人は売上なしでも維持できる?節税・社会保険・税務のリアルを徹底解説

マイクロ法人は売上なしでも維持できる?節税・社会保険・税務のリアルを徹底解説

「マイクロ法人」という言葉を耳にする機会が増えましたよね。個人事業主や副業をしている人の間では、節税や社会保険対策の手段として注目されています。
しかし一方で、「売上なしでも維持できるの?」「違法にならない?」「税金はどうなる?」といった疑問を抱く人も多いのが現実です。

この記事では、マイクロ法人を“売上なし”で運営しても大丈夫なのかを中心に、節税・社会保険・税務リスク・おすすめ事業モデルまで、実務レベルで詳しく解説します。
会社を作ってから後悔しないために、制度の“現実”を知っておきましょう。


目次

マイクロ法人とは何か?小さな会社を作る意味

まず前提として、マイクロ法人とは「社員1〜2名で構成される小規模な株式会社または合同会社」のことを指します。
一般的に、代表取締役1名+形式的な役員1名(配偶者や家族)で設立されるケースが多く、事業規模よりも税務・社会保険上のメリットを目的に作られることが特徴です。

マイクロ法人が注目される背景には、次のような理由があります。

  • 社会保険料の負担を最小限に抑えられる
  • 所得を法人と個人に分けて節税できる
  • 事業資金を会社名義で管理しやすい
  • 個人の信用力(法人名義の口座や契約)を高められる

つまり、マイクロ法人は「実際の売上が小さくても、税金と社会保険を効率化できる仕組み」なんですね。


売上なしのマイクロ法人は維持できるのか?

売上ゼロでも法人を維持することは可能

結論から言えば、売上がゼロでもマイクロ法人を維持することは可能です。
日本の会社法では「活動していない会社を解散しなければならない」という規定はなく、登記・税務申告をきちんと行っていれば問題ありません。

ただし、「放置」と「維持」は全く違います。
売上がなくても、次のような最低限の義務は必ず発生します。

  • 年1回の決算・法人税申告(売上ゼロでも必須)
  • 県税・市民税(均等割)
  • 社会保険や役員報酬の処理

特に法人住民税の**均等割(年7万円前後)**は赤字でも必ず発生します。
そのため、「売上なし=税金ゼロ」ではない点に注意が必要です。


放置するとどうなる?売上なし法人のリスク

「法人を作ったまま放置している」という人も少なくありませんが、これは非常に危険です。
放置状態のまま数年経過すると、次のようなリスクが生じます。

  • 税務署から「申告していない法人」として調査対象になる
  • 登記の更新が行われず「みなし解散」になる
  • 銀行口座が凍結される、信用情報に傷がつく
  • 将来的な補助金・助成金の申請資格を失う

実際に、マイクロ法人を設立したが「特に使っていない」人の中には、登記抹消や強制解散を経験したケースもあります。
つまり、「売上がなくても運営の手間はかかる」点を甘く見てはいけません。


売上なしでも社会保険には加入できるのか?

マイクロ法人と社会保険の関係を整理する

マイクロ法人を作る理由の一つに、「社会保険を安くするため」という考え方があります。
会社員と違い、法人代表者(役員)は報酬額を自由に設定できるため、たとえば年60万円(月5万円)とすれば、社会保険料も最低限に抑えられるのです。

ただし、ここで誤解されやすいのが「売上がなくても社会保険に入れるのか?」という点。
結論は、「入れるが条件次第」です。

法人を設立すると、自動的に社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所になります。
そのため、実際に報酬を支払っている場合は、たとえ売上がゼロでも加入義務が発生します。


売上なし+報酬ゼロの場合は加入義務なし

もしマイクロ法人が「売上なし・役員報酬なし」の状態であれば、
社会保険の加入義務はありません。

ただし、これは“暫定的な状態”として扱われるため、長期間続くと税務署から「実体のない法人では?」と疑われる可能性もあります。
たとえば、社会保険料を回避するためだけに形式的に法人を作った場合、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。


役員報酬の設定は“月5万円〜”が現実的ライン

マイクロ法人で売上がほとんどない場合でも、役員報酬は「ゼロ」ではなく、月5万円程度を設定するのが一般的です。
その理由は以下の通りです。

  • 報酬を出さないと、法人としての経費処理ができない
  • 社会保険に加入しないと「節税効果」が得られない
  • 税務上「法人の実体がある」と認められにくい

実務的には、**「役員報酬5万円+売上ゼロでも最低限の維持が可能」**というケースが多いです。
もちろんその場合でも、法人税・住民税の均等割(年7万円前後)は支払う必要があります。


売上なしのマイクロ法人が後悔する理由

節税になると思っていたが、コストが上回る

「節税のためにマイクロ法人を作ったのに、かえって損をした」という声は非常に多いです。
その理由の大半は、法人維持にかかる固定コストを見誤ったことにあります。

たとえば、年間コストを具体的に見ると以下の通りです。

  • 法人住民税(均等割):7万円
  • 税理士報酬(決算申告):10〜15万円
  • 社会保険料(最低ライン):年間約40〜50万円
  • 登記関連費・通信費など:数万円

合計で年間60〜80万円の固定費が発生します。
これに対して売上がゼロ、または10万円程度しかないと、節税どころか赤字運営になるのです。


売上なし法人は「違法」と見なされることも

税法上、法人は「営利を目的として活動する団体」であることが前提です。
そのため、売上を出す意思もなく節税目的だけで法人を設立すると、違法または脱法とみなされるおそれがあります。

特に注意すべきは、次のようなケースです。

  • 会社を作っても事業実態がない(取引先・契約・請求なし)
  • 役員報酬を経費にして個人の税負担だけ下げている
  • 社会保険料を不正に軽減する目的が明白

こうした運用は、税務署や年金事務所の調査対象になりやすいです。
実際に、「節税スキームとしてマイクロ法人を使った結果、追徴課税を受けた」例もあります。


売上なしでも合法的に運営するためのコツ

「おすすめ事業」を設定して事業実体を作る

マイクロ法人を安全に維持するには、売上が少なくても“事業の実態”を持たせることが重要です。
たとえば、次のような事業を設定しておくと、維持が容易になります。

  • フリーランスの請負業(Web制作・デザイン・ライティングなど)
  • コンサルティング・講師業
  • 物販・EC運営
  • YouTube・コンテンツ制作
  • 不動産賃貸・管理業

これらは初期投資が少なく、在庫を持たないため、**「売上が少なくても事業継続が可能」**という点でマイクロ法人に向いています。


年に数万円でも“売上”を立てるのが安全

完全に売上ゼロだと、「実体がない」と見なされるリスクが高まります。
そのため、年に1回でも取引を発生させるように意識しましょう。

たとえば以下のようなケースでも十分です。

  • 知人の依頼で請負作業を行い、報酬を得る
  • 自社名義で小規模ECを運営し、少額販売を行う
  • 登録型業務委託(クラウドワークスなど)で単発受注をする

このように、わずかな売上でも「事業として動いている」ことを示すことで、合法的かつ節税効果を維持しながら継続運営が可能になります。


売上なしマイクロ法人の確定申告と税金

売上ゼロでも決算申告は必須

売上がないからといって、決算をサボることはできません。
法人は「毎事業年度ごとに税務申告を行う」義務があるため、売上ゼロでも確定申告が必要です。

この場合、申告内容は「赤字決算」または「休眠扱い」として提出します。
申告を怠ると、青色申告の承認が取り消されたり、ペナルティとして延滞税が課される可能性もあります。


税理士を使わない場合の注意点

マイクロ法人の場合、「売上がないから自分で申告できる」と思いがちですが、法人税の申告書は非常に複雑です。
会計ソフト(freee法人会計・弥生会計など)を使っても、勘定科目の設定を誤ると後で修正が必要になります。

税務署は「売上ゼロ法人=節税目的」と見なして厳しく見る傾向があるため、
最低限、決算書作成だけは税理士に依頼することをおすすめします。


まとめ|売上なしのマイクロ法人は「維持できるが慎重に」

マイクロ法人は、節税や社会保険料削減の面で確かに魅力的です。
しかし、売上なしのまま放置すると“節税どころかコスト増・違法リスク”に繋がるという現実があります。

この記事の要点を整理します。

  • 売上ゼロでも法人は維持可能(ただし申告・税金は必要)
  • 役員報酬を月5万円前後に設定すれば最低限の運営ができる
  • 売上ゼロ期間が長いと「実体なし法人」と見なされるリスクがある
  • 年間60〜80万円の維持コストが発生する
  • わずかでも“売上のある実態”を持たせることが安全

つまり、「節税のためだけの会社」は長く続かないということです。
マイクロ法人を活用するなら、少額でも収益が出る事業を用意し、
“法人としての信頼を育てていく”意識が大切ですよ。

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