生理休暇を取りたいと思った時、「何日までなら変に思われないのか」「2日連続で休んでも大丈夫なのか」と迷ってしまうことがあります。体調はつらいのに、職場への言い方や周囲の目が気になって、申請画面の前で手が止まる。こういう場面、かなり現実的です。
ロロメディア編集部でも、勤怠や社内制度の記事を扱う時に感じるのは、生理休暇は制度として存在しているのに、実際には使い方が分かりにくいということです。有給休暇のように「何日前までに申請」「年間何日」という感覚で考えようとすると、逆に迷います。
結論から言うと、生理休暇に法律上の上限日数はありません。労働基準法では、生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、会社はその人を働かせてはいけないと定めています。厚生労働省の資料でも、生理期間や苦痛の程度は人によって違うため、就業規則などで日数を限定することはできないと示されています。
生理休暇は何日取れるのかを法律上のルールから確認する

生理休暇の日数について一番大切なのは、「法律上、会社が一律に上限を決めて制限できない」という点です。たとえば「生理休暇は月1日まで」「2日目以降は欠勤扱いにする」といった運用は、少なくとも休暇取得そのものを制限する形では問題になりやすいです。
法律では「就業が著しく困難」な場合に請求できる
労働基準法第68条では、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した時、使用者はその人を生理日に就業させてはならないとされています。つまり、本人が請求したのに会社が「今日は忙しいから出て」と命じることはできません。
ここでいう「著しく困難」は、完全に動けない状態だけを意味するわけではありません。下腹部痛、腰痛、頭痛などで通常通り働くことが難しい状態が想定されています。
会社は日数を一律に制限できない
生理休暇は、年次有給休暇のように「年間何日」と日数が付与される制度ではありません。症状がある日に、就業が著しく困難であれば請求できます。
厚生労働省の資料では、生理期間や苦痛の程度、就労の難易は人によって異なるため、就業規則などで日数を限定することはできないとされています。さらに、請求は1日単位に限らず、半日や時間単位でも対応すべきとされています。
生理休暇の平均取得日数はどう考えればいいのか

「平均で何日くらい取っているのか」を知りたい人は多いです。周りがどれくらい休んでいるのか分からないと、自分だけ多いのではないかと不安になりますよね。
ただ、生理休暇は取得率そのものが低く、平均取得日数だけで判断しにくい制度です。厚生労働省の資料では、令和2年度中に生理休暇を請求した女性労働者の割合は0.9%と示されています。つまり、制度があっても、実際にはかなり使われていないのが現状です。
公的統計では「何日が普通」より取得率の低さが目立つ
生理休暇については、「平均で何日取得しているか」よりも、「そもそも請求している人が少ない」という点が目立ちます。令和2年度の雇用均等基本調査関連資料では、女性労働者のうち生理休暇を請求した人の割合は0.9%とされています。
この数字を見ると、「ほとんどの人は取っていないから、自分も我慢すべき」と感じるかもしれません。でも、それは少し違います。低い取得率は、症状が軽い人ばかりという意味ではなく、職場で言いにくい、制度を知らない、無給だから使いづらい、周囲の理解がないといった背景もあります。
実務では1日または半日から使う人が多いが2日も不自然ではない
職場の運用としては、1日、半日、数時間の形で使われることが多いでしょう。生理痛が強い日の午前だけ休む、薬が効くまで在宅に切り替える、2日目まで体調が重いため2日連続で休む。こうした使い方は十分に考えられます。
だからこそ、2日休むこと自体を悪いと考える必要はありません。大事なのは、休む必要がある時に早めに連絡し、必要な業務情報を最低限共有することです。
生理休暇を2日連続で取ることはできるのか

生理休暇を2日連続で取ることは可能です。法律上、日数の上限を会社が一律に決めることはできないため、症状が続いて就業が著しく困難であれば、2日連続の請求も考えられます。
2日連続でも症状が続くなら無理に出勤しない
生理痛や体調不良が2日続くことはあります。特に1日目から2日目にかけて症状が強く出る人もいます。薬を飲んでも痛みが残る、立ち仕事が難しい、通勤中に具合が悪くなりそう。こういう状態で無理に出勤すると、途中で早退する可能性も高くなります。
実務的には、無理に出社してから動けなくなるより、朝の時点で「本日も就業が難しいため、生理休暇を取得します」と連絡した方が職場は調整しやすいです。
2日連続で取る時は業務連絡を短く添える
2日連続で休む場合、申請とは別に業務連絡を添えると安心です。特に、今日中に対応が必要な案件がある場合は、担当者や上司がすぐ動けるようにしておきます。
たとえば、社内チャットでは次のような伝え方で十分です。
「本日も体調不良により生理休暇を取得いたします。〇〇案件については、昨日共有した資料の通り進めていただければ問題ありません。急ぎの確認が必要な場合は、〇〇さんにご確認ください。」
生理休暇を申請するときの伝え方

生理休暇の申請で迷いやすいのは、どこまで理由を書くかです。結論としては、会社の勤怠ルールに沿って「生理休暇を取得します」と伝えれば十分です。
体調の詳細、症状の重さ、薬の有無まで説明する必要はありません。もちろん、業務上の調整が必要な場合は別ですが、それでも最低限で問題ありません。
上司への連絡は短くてよい
上司に連絡する時、長文で事情説明をしようとすると、かえって送るのがつらくなります。朝、痛みが強くて起き上がるのも大変な時に、丁寧な文章を考える余裕はありません。
使いやすい文面は、次のような形です。
これで十分です。もし業務共有がまだなら、「急ぎの対応が必要なものは、別途チャットで共有いたします」と添えておけば問題ありません。
詳細を聞かれた場合は必要以上に答えなくてよい
上司や人事から「どんな症状ですか」と聞かれると、答えなければいけない気がするかもしれません。ただ、生理休暇は本人の請求に基づく制度であり、会社が詳細な症状を根掘り葉掘り確認する運用は慎重であるべきです。
もちろん、勤怠処理上の確認として「生理休暇で申請しますか」「有休にしますか」と聞かれることはあります。これは手続き上の確認です。
生理休暇は有給なのか無給なのか

生理休暇は法律で認められた休暇ですが、賃金を支払うかどうかは法律で一律に決められていません。つまり、有給か無給かは会社の就業規則や賃金規程によります。
ここはかなり誤解されやすいです。「法律で認められている休暇だから当然有給」と思う人もいますが、実際には無給扱いの会社もあります。
会社の就業規則で賃金扱いを確認する
生理休暇を使う前に、可能であれば就業規則を確認してください。勤怠システムに「生理休暇」と項目があっても、給与扱いが有給か無給かは別です。
厚生労働省の令和2年度雇用均等基本調査では、生理休暇中の賃金を有給としている事業所は29.0%とされています。つまり、無給扱いの会社も多くあります。
確認すべきポイントは次の通りです。
・生理休暇が有給か無給か
・半日や時間単位で申請できるか
・有給休暇との併用や振替ができるか
・勤怠システム上の申請名は何か
・証明書提出の運用があるか
このあたりを知っておくと、急な体調不良の日にも迷いにくくなります。特に給与に影響する場合は、月末の勤怠締め前に確認しておくと安心です。
無給なら有給休暇を使った方がよい場合もある
生理休暇が無給の場合、収入への影響が気になる人もいるでしょう。その場合、会社のルール上可能であれば、年次有給休暇を使う選択肢もあります。
ただし、有給休暇と生理休暇は制度の目的が違います。生理日の就業が著しく困難な場合、会社は生理休暇の請求を拒めません。一方、有給休暇は原則として労働者の請求で取得できますが、会社側に時季変更権が問題になる場面もあります。
実務では、体調不良の内容を詳しく伝えたくない、給与を減らしたくないという理由で有給休暇を使う人もいます。どちらを選ぶかは、会社の制度、給与影響、本人の伝えやすさを見て判断しましょう。
生理休暇の取得に診断書は必要なのか

生理休暇を取る時に、「診断書を出してください」と言われたらどうすればいいのか不安になりますよね。毎月の症状で、そのたびに病院へ行くのは現実的ではありません。
生理休暇は、本人の請求によって取得する制度です。会社がすべての申請に対して診断書を求めるような運用は、制度の利用を難しくしてしまう可能性があります。
原則として毎回の診断書提出は現実的ではない
生理痛や体調不良は、当日に急に強くなることがあります。朝起きて痛みが強い、通勤できそうにない、立っていられない。そういう時に、診断書を取ってから休むのは現実的ではありません。
会社側としても、制度の趣旨を考えるなら、過度な証明を求めるより、本人の申請に基づいて休暇を処理する運用が望ましいです。
症状が重い場合は医療機関の受診も検討する
ここで大切なのは、診断書提出のためではなく、自分の体を守るために受診を考えることです。毎回2日以上動けない、痛み止めが効かない、出血量が多い、めまいや吐き気が強い。こうした状態が続く場合は、婦人科へ相談した方がいいです。
生理痛だと思っていた症状の背景に、月経困難症、子宮内膜症、子宮筋腫などがあることもあります。月経困難症とは、生理に伴う痛みや不調が強く、日常生活に支障が出る状態のことです。
仕事を休むかどうかの前に、毎月つらい状態を我慢し続けないことも大切です。制度を使うことと、体調の原因を知ることは、どちらも自分を守る行動です。
会社が生理休暇を拒否できない理由

生理休暇は、会社の善意で用意されている福利厚生ではありません。労働基準法で定められた制度です。
そのため、会社が「人手不足だから」「忙しい時期だから」「前例がないから」という理由で、生理日の就業が著しく困難な労働者の請求を拒むことはできません。
請求されたら就業させてはいけない
労働基準法第68条では、使用者は生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した時、その者を生理日に就業させてはならないとされています。これはかなり強い表現です。
単に「休ませるよう努力しましょう」ではありません。請求があった場合、就業させてはいけないというルールです。
会社側が「午後だけでも出て」「会議だけ参加して」「在宅ならできるよね」と求める場合も注意が必要です。本人が就業困難な状態なら、在宅勤務であっても働くことが難しい場合があります。
取得を理由に不利益な扱いをしないことが重要
生理休暇を取った人に対して、評価を下げる、嫌味を言う、シフトを減らす、重要な仕事から外すといった扱いは避けるべきです。制度を使いにくくする空気があると、結局誰も申請できなくなります。
会社側は、制度を就業規則に書くだけでは不十分です。実際に申請できる雰囲気、申請方法、管理職への教育が必要になります。
2日連続で生理休暇を取るときの職場への伝え方

2日連続で生理休暇を取る時は、連絡内容を少しだけ丁寧にすると安心です。休むこと自体を過剰に謝る必要はありませんが、業務への影響が出る場合は、その点だけ整理して伝えます。
朝から痛みが強く、スマホを見るのもつらい時に、長文を考える必要はありません。短く、事実と業務連絡だけで十分です。
1日目の連絡はシンプルでよい
1日目は、体調不良で生理休暇を取得することを伝えれば足ります。
「おはようございます。本日、生理による体調不良のため、生理休暇を取得いたします。急ぎの対応が必要な件は、確認でき次第チャットで共有いたします。よろしくお願いいたします。」
このくらいで十分です。症状の詳細まで書く必要はありません。
2日目は業務影響を一言添える
2日目も休む場合は、「本日も就業が難しい」と伝えたうえで、業務影響を短く添えるとスムーズです。
「おはようございます。本日も生理による体調不良が続いているため、生理休暇を取得いたします。〇〇資料については共有フォルダに最新版を保存済みです。急ぎの確認は〇〇さんへお願いいたします。」
この文面なら、2日連続であることを必要以上に謝らず、業務上必要な情報を伝えられます。
ポイントは、「申し訳ありません」を何度も入れないことです。もちろん配慮の一言はあってよいですが、制度利用そのものを過度に謝る必要はありません。
生理休暇を取りにくい職場での対処法

制度があっても、職場の空気によっては取りにくいことがあります。女性が少ない職場、管理職が男性ばかりの職場、シフト制で休むと目立つ職場では、言い出すだけで緊張します。
まず就業規則と勤怠システムを確認する
取りにくい職場ほど、まず制度上の扱いを確認してください。就業規則、社内ポータル、勤怠システム、人事FAQに、生理休暇の申請方法が書かれていることがあります。
申請項目として「生理休暇」があるなら、制度としては利用可能です。給与扱い、申請単位、上司承認の流れも見ておきましょう。
直接言いにくい時は「制度名」で伝える
症状を説明するのがつらい時は、制度名で伝えましょう。「生理痛がひどくて」と詳しく言わなくても、「生理休暇を取得します」で伝わります。
たとえば、チャットでは次のように書けます。
「本日、体調不良により生理休暇を取得いたします。勤怠も同様に申請いたします。」
これなら、余計な説明をせずに必要な情報だけ伝えられます。
もし上司が制度を理解していない場合は、「就業規則上の生理休暇として申請いたします」と書くと、単なる欠勤ではなく制度利用であることが明確になります。
会社側が生理休暇の運用で注意すべきこと

この記事を読んでいる人の中には、人事担当者や管理職もいるかもしれません。生理休暇は、従業員側だけでなく会社側の運用がかなり重要です。
申請ルートを明確にする
会社側は、生理休暇の申請方法を分かりやすくしておく必要があります。誰に、どのツールで、どの勤怠区分で申請するのかが曖昧だと、従業員は使いにくくなります。
たとえば、勤怠システムに項目がない場合、毎回上司へ口頭説明が必要になります。これはかなり心理的負担が大きいです。
管理職が理由を聞きすぎない
管理職が善意で「大丈夫?どんな症状?」と聞くことがあります。ただ、本人にとっては答えにくい場合があります。
体調を心配すること自体は悪くありません。でも、勤怠管理上必要な範囲を超えて症状を聞くと、次回から申請しづらくなります。
生理休暇と有給休暇の使い分け方

生理休暇と有給休暇のどちらを使うかで迷う人もいます。制度としては別物ですが、実際の現場では給与や言いやすさの面から悩みますよね。
ここは、法的な権利と自分にとっての使いやすさを分けて考えると整理しやすくなります。
症状が理由なら生理休暇を使ってよい
生理日の就業が著しく困難な状態であれば、生理休暇を使ってよいです。これは制度の目的そのものです。
「有給が残っているから有給を使うべき」「生理休暇は特別扱いだから使いにくい」と感じる必要はありません。体調によって働けない状態を想定した制度なので、必要な時に使うためにあります。
周囲に知られたくない場合は申請方法を確認する
生理休暇を使うと、上司や勤怠担当に理由が見える場合があります。これが心理的ハードルになることがあります。
会社の勤怠システムによっては、詳細理由が管理者に表示されることもあります。誰に見えるのか不安なら、人事に確認しておくと安心です。
生理休暇を取りすぎと思われないための考え方

「毎月取ったら、取りすぎと思われるのでは」と不安になる人もいます。特に2日連続や月に複数回の取得が続くと、気まずさを感じるかもしれません。
でも、生理休暇は症状がある時に使う制度です。平均や周囲の目だけで判断すると、自分の体調を後回しにしてしまいます。
回数より業務共有の仕方が大事
職場で信頼を保つうえで大事なのは、休む回数を無理に減らすことではなく、休んだ時に業務が止まりにくい状態を作ることです。
たとえば、担当案件の進捗を日頃から共有しておく、急ぎのファイルを共有フォルダに置く、締切前のタスクを見える化しておく。こうした準備があると、急な休みでも周囲が対応しやすくなります。
これは生理休暇に限りません。風邪、家族対応、急用でも同じです。休む可能性をゼロにするのではなく、休んでも回る仕組みを作る方が現実的です。
毎月つらいなら働き方や受診も見直す
毎月のように2日以上仕事ができないほどつらいなら、制度利用だけでなく、体調面の対策も考えた方がいいかもしれません。
婦人科で相談する、鎮痛薬の使い方を見直す、在宅勤務や時差出勤が使えるか相談する、業務の山を避けるようスケジュールを調整する。できることはいくつかあります。
もちろん、すべて本人だけが努力すべきという話ではありません。会社側も、症状に応じて柔軟に働ける環境を整えることが大切です。
まとめ|生理休暇は何日でも必要な範囲で取れるが伝え方と運用が大切

生理休暇に、法律上の一律の上限日数はありません。生理日の就業が著しく困難な場合、会社は請求した労働者を働かせることはできません。厚生労働省の資料でも、生理期間や苦痛の程度は人によって違うため、就業規則などで日数を限定することはできないと示されています。
平均取得日数だけを気にしすぎる必要はありません。公的資料では、令和2年度中に生理休暇を請求した女性労働者の割合は0.9%とされており、制度があっても取得されにくい現状があります。低い取得率は、「休むほどつらい人が少ない」という意味ではなく、使いにくさや職場の理解不足も背景にあります。
体調が悪い時に、「何日なら許されるか」だけで考えると、どうしても我慢する方向へ寄ってしまいます。大事なのは、症状がある日に無理をしないこと。そして、休む時に必要な業務情報だけを伝えることです。生理休暇は、気合いで乗り切るためではなく、働き続けるためにある制度ですよ。
参考記事:















